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国家公務員法 第百条 (秘密を守る義務)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(秘密を守る義務)

第百条

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

2法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

3前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

4前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。

5前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。

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国税不服審判所 裁決

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