(罰則) 第二十七条 第四条において準用する国家公務員法第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗