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外務公務員法 第二十六条 (政令及び外務省令)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(政令及び外務省令)

第二十六条

外務大臣は、第十七条第三項及び第二十一条の規定に基づく政令案の立案並びに第五条第二項第十条第十四条第十五条第十六条第四項及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。

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