(外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)
第五条
国家公務員法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
2国家公務員法第三十四条第二項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
国家公務員法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
2国家公務員法第三十四条第二項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。