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国家公務員法 第三十四条 (定義)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(定義)

第三十四条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 採用職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
  2. 昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  3. 降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  4. 転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
  5. 標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
  6. 幹部職員内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。
  7. 管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。

2前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。

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