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国家行政組織法 第六条

昭和二十三年法律第百二十号法律

第六条

委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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