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国家公務員法 第百九条

昭和二十二年法律第百二十号法律

第百九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第三項の規定に違反して任命を受諾した者
  2. 第八条第三項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員
  3. 人事官の欠員を生じた後六十日以内に人事官を任命しなかつた閣員(この期間内に両議院の同意を経なかつた場合にはこの限りでない。)
  4. 第十五条の規定に違反して官職を兼ねた者
  5. 第十六条第二項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
  6. 第十九条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
  7. 第二十条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
  8. 第二十七条の規定に違反して差別をした者
  9. 第四十七条第三項の規定に違反して採用試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
  10. 第八十三条第一項の規定に違反して停職を命じた者
  11. 十一
    第九十二条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
  12. 十二
    第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
  13. 十三
    第百三条の規定に違反して営利企業の地位に就いた者
  14. 十四
    離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
  15. 十五
    国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
  16. 十六
    国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
  17. 十七
    在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
  18. 十八
    第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者

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国税不服審判所 裁決

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