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職員の退職管理に関する政令 第三十九条 (在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

第三十九条

第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。

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