(在職していた局等組織に属する役職員に類する者) 第三十九条 法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗