(部長又は課長の職に準ずる職) 第四十条 法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十三条に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗