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職員の退職管理に関する政令
平成二十年政令第三百八十九号
政令
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(子法人)
第二条
(退職手当通算法人)
第三条
(退職手当通算予定職員)
第四条
(利害関係企業等)
第五条
(局等組織)
第六条
第七条
(意思決定の権限を実質的に有しない官職)
第八条
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第九条
(求職の承認の手続)
第十条
(求職の承認の附帯条件)
第十一条
(求職の承認の権限の委任)
第十二条
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第十三条
(部長又は課長の職に準ずる職)
第十四条
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第十五条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第十六条
(局長等としての在職機関)
第十七条
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第十八条
(在職機関たる国の機関)
第十九条
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第二十条
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第二十一条
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第二十二条
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第二十三条
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第二十四条
(再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
第二十五条
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第二十六条
(任命権者への再就職の届出等)
第二十七条
(管理又は監督の地位にある職員の官職)
第二十八条
(管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)
第二十九条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
第三十条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第三十一条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第三十二条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第三十三条
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第三十四条
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第三十五条
(内閣総理大臣による報告等)
第三十六条
(在職機関たる国の機関)
第三十七条
(在職機関による公表)
第三十八条
(在職機関の公表事項)
第三十九条
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第四十条
(部長又は課長の職に準ずる職)
第四十一条
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第四十二条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第四十三条
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第四十四条
(在職していた国の機関)
第四十五条
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第四十六条
(非常勤職員等に関する特例)
第四十七条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)