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職員の退職管理に関する政令 第四十六条 (非常勤職員等に関する特例)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(非常勤職員等に関する特例)

第四十六条

非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項第百六条の三第一項第百六条の四第九項第百六条の二十三第百九条第十八号及び第百十二条各号の規定は、適用しない。

2第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。

3第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。

4第二十六条第四項第四号、第六号及び第十四号、第三十五条第二項第一号ヘ並びに第三十八条第一号ホの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。

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