条文くん法令検索 AIに質問する

職員の退職管理に関する政令 第四十五条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

第四十五条

第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十九条に定めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員の退職管理に関する政令第四十五条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(在職していた国の機関) 職員の退職管理に関する政令 目次 第四十六条(非常勤職員等に関する特例) →