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職員の退職管理に関する政令 第四十四条 (在職していた国の機関)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(在職していた国の機関)

第四十四条

第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。

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