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職員の退職管理に関する政令 第四十四条 (在職していた国の機関)
平成二十年政令第三百八十九号
政令
(在職していた国の機関)
第四十四条
法
第百九条第十七号
の政令で定める国の機関は、
第十六条
に定めるものとする。
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第16条
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