(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者) 第四十三条 法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十七条に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗