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職員の退職管理に関する政令 第十七条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

第十七条

第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで若しくは第十一号から第二十一号まで又は第二項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。

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