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職員の退職管理に関する政令 第十八条 (在職機関たる国の機関)
平成二十年政令第三百八十九号
政令
(在職機関たる国の機関)
第十八条
法
第百六条の四第四項
の政令で定める国の機関は、
第十六条
に定めるものとする。
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この条文が参照している条文
国家公務員法 第106条の4
第16条
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