(局長等としての在職機関)
第十六条
法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月六日以降の機関については、次に掲げるものとする。
- 一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(次号、第四号から第十号まで及び第二十二号に掲げる国の機関を除く。)
- 二内閣法制局
- 三人事院
- 四内閣府(次号から第九号まで及び第二十二号に掲げる国の機関を除く。)
- 五宮内庁
- 六公正取引委員会
- 七警察庁
- 八金融庁
- 九こども家庭庁
- 十デジタル庁
- 十一総務省
- 十二法務省
- 十三外務省
- 十四財務省
- 十五文部科学省
- 十六厚生労働省
- 十七農林水産省
- 十八経済産業省
- 十九国土交通省
- 二十環境省
- 二十一防衛省
- 二十二防衛庁
- 二十三会計検査院
2法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月五日以前の機関については、次に掲げるものとする。
- 一法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関(次号に掲げる国の機関を除く。)
- 二内閣法制局
- 三人事院
- 四総理府(次号から第十七号までに掲げる国の機関を除く。)
- 五公正取引委員会
- 六警察庁
- 七金融再生委員会
- 八宮内庁
- 九総務庁
- 十行政管理庁
- 十一北海道開発庁
- 十二防衛庁
- 十三経済企画庁
- 十四科学技術庁
- 十五環境庁
- 十六沖縄開発庁
- 十七国土庁
- 十八法務省
- 十九外務省
- 二十大蔵省
- 二十一文部省
- 二十二厚生省
- 二十三農林水産省
- 二十四通商産業省
- 二十五運輸省
- 二十六郵政省
- 二十七労働省
- 二十八建設省
- 二十九自治省
- 三十会計検査院