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職員の退職管理に関する政令 第三十六条 (在職機関たる国の機関)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(在職機関たる国の機関)

第三十六条

第百六条の二十七の政令で定める国の機関は、第十六条第一項(第二十二号を除く。)に定めるものとする。

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