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職員の退職管理に関する政令 第三十六条 (在職機関たる国の機関)
平成二十年政令第三百八十九号
政令
(在職機関たる国の機関)
第三十六条
法
第百六条の二十七
の政令で定める国の機関は、
第十六条第一項
(第二十二号を除く。)に定めるものとする。
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この条文が参照している条文
国家公務員法 第106条の27
第16条
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