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職員の退職管理に関する政令 第三十五条 (内閣総理大臣による報告等)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(内閣総理大臣による報告等)

第三十五条

第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。

2第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者次に掲げる事項
    1. 氏名
    2. 離職時の年齢
    3. 離職時の官職
    4. 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
    5. 再就職の約束をした日
    6. 約束前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)
    7. 離職日
    8. 再就職日又は再就職予定日
    9. 再就職先の名称
    10. 再就職先の業務内容
    11. 再就職先における地位
    12. 求職の承認の有無
    13. センターの援助の有無
  2. 第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
    1. 氏名
    2. 離職時の年齢
    3. 離職時の官職
    4. 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
    5. 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
    6. 離職日
    7. 再就職日又は再就職予定日(法第百六条の二十四第二項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
    8. 再就職先の名称
    9. 再就職先の業務内容
    10. 再就職先における地位
    11. 求職の承認の有無
    12. センターの援助の有無

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