(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第三十四条
第二十九条第一項の規定は法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第二十九条第三項の規定は法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
第二十九条第一項の規定は法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第二十九条第三項の規定は法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。