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職員の退職管理に関する政令 第三十三条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

第三十三条

第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合
  2. 第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
  3. 国の機関を設置する法律又はこれに基づく命令により当該国の機関に置かれる顧問、参与、参事又はこれらに準ずるもの(離職時に在職していた第十六条第一項(第二十二号を除く。)に定める国の機関に置かれるものに限る。)として採用された場合
  4. 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前三号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合

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