条文くん法令検索 AIに質問する

職員の退職管理に関する政令 第三十二条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

第三十二条

第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員の退職管理に関する政令第三十二条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人) 職員の退職管理に関する政令 目次 第三十三条(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合) →