(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人) 第八十七条の二十九 法第六十五条の十一第三項第四号に規定する政令で定める公益社団法人又は公益財団法人は、職員の退職管理に関する政令第三十二条に規定する法人とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の二十九を開く ↗