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自衛隊法施行令 第八十七条の三十 (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

第八十七条の三十

第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)又は地方公務員(以下この号において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等となつた場合
  2. 第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により隊員として採用された場合又は国家公務員法第六十条の二第一項の規定により一般職に属する国家公務員として採用された場合
  3. 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)又はこれに基づく命令により防衛省本省若しくは防衛装備庁に置かれる顧問、参与又はこれらに準ずるものとして採用された場合
  4. 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(前三号に掲げる場合を除く。)であつて、防衛省令で定める額以下の報酬を得る場合

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