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自衛隊法施行規則 第六十五条の十四 (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

第六十五条の十四

第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあつては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

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