(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続) 第六十五条の十五 法第六十五条の十一第四項の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた在職機関を経由して行うものとする。2法第六十五条の十一第四項に規定する届出の様式は、別記様式第十とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の十五を開く ↗