条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第六十五条の十五 (防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)

第六十五条の十五

第六十五条の十一第四項の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた在職機関を経由して行うものとする。

2第六十五条の十一第四項に規定する届出の様式は、別記様式第十とする。

e-Gov法令検索で第六十五条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第六十五条の十五(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条の十四(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額) 自衛隊法施行規則 目次 第六十五条の十六(防衛大臣による公表) →