条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第六十五条の十六 (防衛大臣による公表)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(防衛大臣による公表)

第六十五条の十六

第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。

2前項の規定により公表を行う場合における法第六十五条の十二第二号及び第三号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

e-Gov法令検索で第六十五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第六十五条の十六(防衛大臣による公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条の十五(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続) 自衛隊法施行規則 目次 第六十五条の十七(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表) →