(防衛大臣による公表)
第六十五条の十六
法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
2前項の規定により公表を行う場合における法第六十五条の十二第二号及び第三号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
2前項の規定により公表を行う場合における法第六十五条の十二第二号及び第三号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。