(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)
第六十五条の十七
法第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後六月以内に行うものとする。
- 一法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級であつた者にあつては、次のイからトまでに掲げる事項とする。
- イ届出に係る氏名
- ロ離職時の年齢
- ハ離職時の職及び階級
- ニ離職日
- ホ再就職日
- ヘ再就職先の名称
- ト再就職先における地位
- イ
- 二法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級であつた者にあつては、次のイ及びロに掲げる事項とする。
- イ離職時に在職していた在職機関
- ロ再就職先の名称
- イ
- 三法第六十五条の二第二項第一号ロに掲げる若年定年等隊員にあつては、就職の援助を実施した人数とする。