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自衛隊法施行規則 第六十五条の十七 (防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)

第六十五条の十七

第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後六月以内に行うものとする。

  1. 第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級であつた者にあつては、次のイからトまでに掲げる事項とする。
    1. 届出に係る氏名
    2. 離職時の年齢
    3. 離職時の職及び階級
    4. 離職日
    5. 再就職日
    6. 再就職先の名称
    7. 再就職先における地位
  2. 第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級であつた者にあつては、次のイ及びロに掲げる事項とする。
    1. 離職時に在職していた在職機関
    2. 再就職先の名称
  3. 第六十五条の二第二項第一号ロに掲げる若年定年等隊員にあつては、就職の援助を実施した人数とする。

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