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自衛隊法 第六十五条の十三

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第六十五条の十三

防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。

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