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自衛隊法 第六十五条の十三
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
第六十五条の十三
防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、
第六十五条の十第一項
に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。
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