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自衛隊法 第六十五条の十 (隊員の離職に際しての援助)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(隊員の離職に際しての援助)

第六十五条の十

防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

2国家公務員法第十八条の五第一項及び第十八条の六(同項に係る部分に限る。)の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。

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