(官民人材交流センターへの事務の委任) 第十八条の六 内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。2内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。 e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗