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国家公務員法 第十八条の六 (官民人材交流センターへの事務の委任)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(官民人材交流センターへの事務の委任)

第十八条の六

内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。

2内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

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