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国家公務員法 第十八条の七 (官民人材交流センター)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(官民人材交流センター)

第十八条の七

内閣府に、官民人材交流センターを置く。

2官民人材交流センターは、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3官民人材交流センターの長は、官民人材交流センター長とし、内閣官房長官をもつて充てる。

4官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの事務を統括する。

5官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

6官民人材交流センターに、官民人材交流副センター長を置く。

7官民人材交流副センター長は、官民人材交流センター長の職務を助ける。

8官民人材交流センターに、所要の職員を置く。

9内閣総理大臣は、官民人材交流センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、官民人材交流センターの支所を置くことができる。

10第三項から前項までに定めるもののほか、官民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。

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