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国家公務員法 第十九条 (人事記録)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事記録)

第十九条

内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。

2内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。

3人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

4内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。

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