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国家公務員法 第二十条 (統計報告)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(統計報告)

第二十条

内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。

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