条文くん法令検索 AIに質問する

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第五条 (求職の承認の附帯条件)

平成二十年政令第三百九十号政令
(求職の承認の附帯条件)

第五条

委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
附則

改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十四条の二第六項の規定が適用されるに至るまでの間、通則法第五十四条第二項及び第三項並びに第五十四条の二第一項の規定並びに第三条第二項、第四条、第五条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、通則法第五十四条第二項中「第十八条の四及び次条第六項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる」とあるのは「内閣総理大臣が行う」と、同条第三項中「再就職等監視委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、通則法第五十四条の二第一項中「国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)附則第七条の規定により読み替えられた国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三(第三項及び第四項を除く。)、第百六条の四(第六項及び第七項を除く。)及び第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二から第百六条の二十七までの規定」と、第三条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第四条、第五条及び第十一条中「委員会」とあり、並びに第十二条中「再就職等監察官(以下「監察官」という。)」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

2前項の規定により読み替えて適用される通則法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
附則

離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

(命令の効力)

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第五条(求職の承認の附帯条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(求職の承認の手続) 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 目次 第六条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職) →