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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第四条 (求職の承認の手続)

平成二十年政令第三百九十号政令
(求職の承認の手続)

第四条

求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 行政執行法人の役員の職
  4. 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
  5. 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
  6. 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
  7. その他参考となるべき事項

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(在職機関の公表事項)

改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 離職時の年齢
  2. 離職時の特定独立行政法人の役員の職
  3. 離職日
  4. 再就職日
  5. 再就職先の名称
  6. 再就職先の業務内容
  7. 再就職先における地位
  8. 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
  9. 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由
(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。

  1. 行政執行法人の役員であった者第九条の規定による改正前の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十九条第一号
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