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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令
平成二十年政令第三百九十号
政令
· 条文 26 件 ·
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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(子法人)
第二条
(利害関係企業等)
第三条
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第四条
(求職の承認の手続)
第五条
(求職の承認の附帯条件)
第六条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第七条
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第八条
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第九条
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第十条
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十一条
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第十二条
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第十三条
(任命権者への再就職の届出等)
第十四条
(再就職の届出の対象となる地位)
第十五条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
第十六条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第十七条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第十八条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第十九条
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第二十条
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第二十一条
(内閣総理大臣による報告等)
第二十二条
(在職機関による公表)
第二十三条
(在職機関の公表事項)
第二十四条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第二十五条
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第二十六条
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)