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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第十二条 (再就職者による依頼等の届出の手続)

平成二十年政令第三百九十号政令
(再就職者による依頼等の届出の手続)

第十二条

準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 行政執行法人の役員の職
  4. 依頼等をした再就職者の氏名
  5. 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  6. 依頼等が行われた日時
  7. 依頼等の内容

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