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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第十一条 (再就職者による依頼等の承認の手続)

平成二十年政令第三百九十号政令
(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十一条

準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 離職時の行政執行法人の役員の職
  4. 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
  5. 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
  6. 離職前五年間(再就職者が準用国家公務員法第百六条の四第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
  7. 当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容
  8. 当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
  9. 当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容
  10. その他参考となるべき事項

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