(再就職者による依頼等の承認の手続) 第四条 令第十一条に規定する依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする再就職者が離職時に在職していた行政執行法人を経由して行うものとする。2令第十一条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗