(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者) 第二十六条 準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗