条文くん法令検索 AIに質問する

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第二十五条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

平成二十年政令第三百九十号政令
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

第二十五条

準用国家公務員法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七条に定めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第二十五条(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職) 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 目次 第二十六条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者) →