(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者) 第二十五条 準用国家公務員法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七条に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗