(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者) 第八条 準用国家公務員法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗