条文くん法令検索 AIに質問する

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第九条 (行政庁等への権利行使等に類する場合)

平成二十年政令第三百九十号政令
(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第九条

準用国家公務員法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第九条(行政庁等への権利行使等に類する場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者) 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 目次 第十条(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合) →