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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第二条 (利害関係企業等)

平成二十年政令第三百九十号政令
(利害関係企業等)

第二条

準用国家公務員法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
  2. 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる行政執行法人の役員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
  3. 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
  4. 行政執行法人の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(行政執行法人の役員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

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(経過措置)
附則

第十八条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十三条第二項(新令第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第十五条第三項(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限り、新令第二十条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第二十三条(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する国家公務員法(以下この項において「準用国家公務員法」という。)第百六条の二十三第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第二項の規定による届出について適用し、施行日前にされた準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後の日に限る。」とする。

  1. 施行日前における独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員新令第十三条第四項第四号
  2. 施行日前における行政執行法人の役員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員であった者新令第十五条第三項第四号(新令第二十条において準用する場合を含む。)

3施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた行政執行法人の役員に対する新令第十三条第四項の規定の適用については、同項第十四号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後に」とする。

4施行日前にセンター以外の援助を受けた行政執行法人の役員であった者に対する新令第十五条第三項(新令第二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第十五条第三項第十三号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。

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