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行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第一条 (継続的給付として内閣官房令で定めるもの)

平成二十年内閣府令第八十四号府省令
(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)

第一条

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号。以下「令」という。)第二条第四号及び第十条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

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(施行期日)
附則

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

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