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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第一条 (子法人)

平成二十年政令第三百九十号政令
(子法人)

第一条

独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

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(施行期日)
附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。

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