(内閣総理大臣による報告等)
第二十一条
準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
2準用国家公務員法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者次に掲げる事項
- イ氏名
- ロ離職時の年齢
- ハ離職時の行政執行法人の役員の職
- ニ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- ホ再就職の約束をした日
- ヘ約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次号ホにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
- ト離職日
- チ再就職日又は再就職予定日
- リ再就職先の名称
- ヌ再就職先の業務内容
- ル再就職先における地位
- ヲ求職の承認の有無
- ワセンターの援助の有無
- イ
- 二準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- イ氏名
- ロ離職時の年齢
- ハ離職時の行政執行法人の役員の職
- ニ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- ホ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
- ヘ離職日
- ト再就職日又は再就職予定日(準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
- チ再就職先の名称
- リ再就職先の業務内容
- ヌ再就職先における地位
- ル求職の承認の有無
- ヲセンターの援助の有無
- イ