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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第二十二条 (在職機関による公表)

平成二十年政令第三百九十号政令
(在職機関による公表)

第二十二条

準用国家公務員法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。

2前項の規定により公表を行う場合における準用国家公務員法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、行政執行法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

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