(在職機関の公表事項)
第二十三条
準用国家公務員法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- イ離職時の年齢
- ロ離職時の行政執行法人の役員の職
- ハ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- ニ再就職の約束をした日
- ホ約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次号ニにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
- ヘ離職日
- ト再就職日
- チ再就職先の名称
- リ再就職先の業務内容
- ヌ再就職先における地位
- ル求職の承認を得た日
- ヲ求職の承認の理由
- イ
- 二準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- イ離職時の年齢
- ロ離職時の行政執行法人の役員の職
- ハ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- ニ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
- ホ離職日
- ヘ再就職日
- ト再就職先の名称
- チ再就職先の業務内容
- リ再就職先における地位
- ヌ求職の承認を得た日
- ル求職の承認の理由
- イ