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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第二十三条 (在職機関の公表事項)

平成二十年政令第三百九十号政令
(在職機関の公表事項)

第二十三条

準用国家公務員法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
    1. 離職時の年齢
    2. 離職時の行政執行法人の役員の職
    3. 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
    4. 再就職の約束をした日
    5. 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次号ニにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
    6. 離職日
    7. 再就職日
    8. 再就職先の名称
    9. 再就職先の業務内容
    10. 再就職先における地位
    11. 求職の承認を得た日
    12. 求職の承認の理由
  2. 準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
    1. 離職時の年齢
    2. 離職時の行政執行法人の役員の職
    3. 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
    4. 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
    5. 離職日
    6. 再就職日
    7. 再就職先の名称
    8. 再就職先の業務内容
    9. 再就職先における地位
    10. 求職の承認を得た日
    11. 求職の承認の理由

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